弁護士費用

多くの方が法律事務所への事件のご依頼を検討する際に心配されるのが費用のことだと思います。 当事務所では、お客様に安心して事件をご依頼いただけるよう、ご依頼をいただく前に必ずお見積書を作成し内容について丁寧に説明しております。お見積書に記載された事項以外の費用をいただくことはありません。また、費用自体も低廉な額に抑えるよう努力しております。

法律相談料事件解決のための費用一般民事事件交通事故債務整理事件離婚事件相続事件内容証明顧問契約

法律相談料

一般法律相談
60分以内5000円(税込)
その後30分以内ごとに2500円(税込)
※ 事件をご依頼いただいた日の相談料は無料です。

借金に関する法律相談
無料

事件解決のための費用

事件解決のために必要となる費用には、大きく分けて弁護士費用と実費があります。綱島法律事務所では、事務所の報酬規定に則って報酬額の算定をしております。

弁護士費用
着手金、報酬金、法律相談料、顧問料、タイムチャージなど、弁護士の業務に対する報酬を指します。 それぞれの事務所によって金額が異なりますので、ご納得いただいた上でご依頼ください。

着手金とは
事件をご依頼いただいた際に、着手段階でお支払いいただくお金です。 着手金は、弁護士が手続きを進めるためにお支払いいただくお金なので、事件が解決に至らなかった場合も ご返還することはできません。

報酬金とは
事件が終了した際に、弁護士の業務より得られた成果に対してお支払いいただくお金です。 成果が得られなかった場合には、お支払いいただく必要はありません。

実費
郵送費用、収入印紙代、謄写代、交通費、登記費用、保証金、供託金等、 手続きを進めるにあたって必ず生じる費用を指します。 このうち、保証金や供託金、裁判所に予納して使用しなかった切手など、事件の終了後に返還されるものもあります。 事件のご依頼時に概算額をお預かりし、終結時に余剰があればご返金し、 不足が生じている場合には不足分をご請求いたします。

一般民事事件

「売買代金を回収したい」(売買代金請求事件)、「貸したお金を返してほしい」(貸金返還請求事件)、「未払い賃金を払ってほしい」(賃金請求事件)、「損害賠償を請求したい」(損害賠償請求事件)などの一般的な民事事件については、下記の表が基準になります。

 
経済的利益の額 着手金 報酬金
500万円以下 20万円 経済的利益の額×12%
500万円超~
3000万円以下
30万円 経済的利益の額×10%
3000万円超~
1億円以下
40万円 経済的利益の額×7%+90万円
1億円を超える場合 50万円 経済的利益の額×3%+490万円

※ 別途消費税がかかります。
※ 別途実費が必要となります。

交通事故

訴訟事件

経済的利益の額着手金報酬金
3000万円以下

20万円
経済的利益の額×10%
3000万円超~
1億円以下
経済的利益の額×7%+90万円
1億円を超える場合 経済的利益の額×3%+490万円

※ 別途消費税がかかります。
※ ご依頼前に相手方の保険会社から賠償額の提示がある場合には増額分が経済的利益となります。
※ 別途実費が必要となります。


交渉事件

経済的利益の額着手金報酬金
3000万円以下

10万円
経済的利益の額×10%
3000万円超~
1億円以下
経済的利益の額×7%+90万円
1億円を超える場合 経済的利益の額×3%+490万円

※ 別途消費税がかかります。
※ ご依頼前に相手方の保険会社から賠償額の提示がある場合には増額分が経済的利益となります。
※ 別途実費が必要となります。

ご依頼者様加入の任意保険に弁護士保険特約がついている場合
この場合は上記基準ではなく日弁連リーガル・アクセス・センターが定める「弁護士保険における弁護士費用の保険金支払基準」に従います。

債務整理事件

借金の整理に関する事件を「債務整理事件」といいます。債務整理事件には「破産事件」、「民事再生事件」、「任意整理事件」の3つがあります。それぞれの手続きの説明については下記をご覧ください。

相談料
債務整理の相談料は無料です。

お支払い方法
債務整理事件については分割払いを承っております。弁護士が事件を受任すると借金の返済が止まりますので、止まった返済の一部から弁護士費用を毎月お支払いいただき、費用が貯まった時点で手続きを開始することができます。

個人破産事件
破産事件とは、債務者が有しているすべての財産を清算し債権者に支払うかわりに、裁判所に残りの借金をすべて免除してもらう手続きをいいます。個人の破産事件には「管財事件」と「同時廃止事件」の2種類があります。「管財事件」とは、裁判所が破産管財人を選任し、破産管財人が債務者の財産を清算・分配する事件をいいます。「同時廃止事件」とは、債務者の財産が少なく、破産管財人を選任して財産を清算しても破産手続を進めていく上で必要な費用すら払うことができないと予想される場合に、裁判所が破産手続を開始するという決定をしても破産管財人は選任せずに、直ちにその手続を終わらせてしまう事件をいいます。破産手続の開始と同時に手続を終了(廃止)するので「同時廃止」事件と呼ばれています。同時廃止事件となるのは、破産者が持っている各財産の価値が、いずれも一定金額(20万円)より少なく、かつ債務者に浪費や財産隠しなどの事情がない場合です。それ以外の場合は通常は破産管財人を選ぶことになります。

同時廃止事件
着手金 報酬金

債権者10社まで

16万7000円

なし

 

11社以上 1社増えるごとに上記に6000円加算

※ 別途消費税がかかります。
※ 別途実費(目安2万円程度)が必要になります。

管財事件
着手金 報酬金

債権者10社まで

25万円

なし

 

11社以上 1社増えるごとに上記に6000円加算

※ 別途消費税がかかります。
※ 破産管財人への報酬として別途最低20万円が必要になります。
※ 別途実費(目安2万5000円程度)が必要になります。


個人再生事件
個人再生事件とは、借金の5分の1または100万円の多い方を原則3年かけて分割返済するかわりに、裁判所に残りの借金を免除してもらう手続きをいいます。破産と違い持ち家や車を処分しなくて済むメリットがあります。

着手金 報酬金

債権者10社まで

25万円

なし

 

11社以上 1社増えるごとに上記に6000円加算

※ 別途消費税がかかります。
※ 東京地方裁判所など神奈川県外の裁判所では、再生手続きを監督する再生委員が選任されることがあります。その場合、再生委員の報酬として別途最低15万円が必要となります。
※ 別途実費(目安2万円程度)が必要になります。

 


任意整理事件
任意整理事件とは、裁判所は関与せず、弁護士が直接債権者と交渉し借金を減額してもらう手続きをいいます。任意の交渉ですので債権者のお考え次第ではありますが、通常少なくとも利息や遅延損害金は免除の上3年間の分割払いに応じていただけることが多いです。

着手金 報酬金
債権者1社につき2万円

債権者1社につき
減額金額の10%
(ただし1社につき上限2万円)

※ 別途消費税がかかります。
※ 別途実費(目安債権者1社につき2000円程度)が必要になります。


過払金請求事件
着手金 報酬金
なし 経済的利益の15%

※ 別途消費税がかかります。
※ 別途実費が必要になります。(交渉で済むか裁判を行うかで実費が大きく異なります。詳しくはお問合せください。)


離婚事件

調停事件
着手金 報酬金



20万円※1
基本報酬 20万円
追加報酬 親権獲得※2 10万円
経済的利益※3の額が
0~200万円
0円
経済的利益※3の額が
200万円超※4
経済的利益の10%
-20万円

※ 別途消費税がかかります。
※ 別途実費が必要となります。
※1 着手金には財産分与、慰謝料請求、養育費請求、年金分割の費用も含まれております。また、事案によっては婚姻費用分担請求も行いますが、その費用も含まれております。
※2 親権に争いがあり、親権獲得に成功した場合に追加で10万円をいただきます。(当事者間に親権に争いがない場合はいただきません。)
※3 経済的利益とは財産分与及び慰謝料請求によって得た利益をいいます。養育費はお子様の将来の養育のために必要な費用ですので、経済的利益には含めません。

※4 経済的利益の額が3000万円を超えた場合は、一般民事事件の基準に従い減額します。

 


訴訟事件
着手金 報酬金



30万円※1
基本報酬 20万円
追加報酬 親権獲得※2 10万円
経済的利益※3の額が
0~200万円
0円
経済的利益※3の額が
200万円超※4
経済的利益の10%
-20万円

※ 別途消費税がかかります。
※ 別途実費が必要となります。
※1 着手金には財産分与、慰謝料請求、養育費請求、年金分割の費用も含まれております。なお、当事務所が調停段階から受任している事件が訴訟に移行した場合は、着手金の差額10万円のみをいただきます。
※2 親権に争いがあり、親権獲得に成功した場合に追加で10万円をいただきます。(当事者間に親権に争いがない場合はいただきません。)
※3 経済的利益とは財産分与及び慰謝料請求によって得た利益をいいます。養育費はお子様の将来の養育のために必要な費用ですので、経済的利益には含めません。

※4 経済的利益の額が3000万円を超えた場合は、一般民事事件の基準に従います。

 

相続

遺言作成
当事務所では、弁護士がご依頼者様のご希望を第一に考えながら、相続争いを防止する観点や相続税節税の観点からの検討を加え、ご依頼者様にとってベストとなるような遺言案をご一緒に考えていきます。また、当事務所では、相続争いを未然に防ぐため、信用力の高い公正証書による遺言の作成のみを承っております。公正証書の作成には別途公証人に支払う費用が発生しますが、その分当事務所の費用は低廉に抑えております。当事務所の費用には公証人との交渉、公証人役場での遺言作成の立ち合いの費用が含まれております。

簡易な内容の公正証書遺言
5万円(税別)
簡易な内容とは具体的には、特定の相続人1人に一切の財産を相続させることを内容とする遺言をいいます。
例えば、夫婦に子供がいない場合、法律に従うと夫(妻)の兄弟にも遺産の4分の1を相続する権利がありますが、妻(夫)にすべての財産を遺したいという場合にはこのような内容の遺言を作成する必要があります。

一般的な内容の公正証書遺言
8万円(税別)

特に複雑・特殊な内容の公正証書遺言
別途お見積書を作成いたします。

遺産分割
遺産分割サポート
相続人間に争いがない場合に戸籍の収集、相続関係図の作成、銀行手続き、遺産分割協議書の作成など、相続にかかわる手続きの一切を当事務所がお引き受けいたします。
着手金 報酬金 相続登記
15万円 15万円 1申請につき3万円

※ 別途消費税がかかります。
※ 別途実費が必要となります。


相続人間に争いがある場合の遺産分割
経済的利益の額着手金報酬金
3000万円以下

20万円
経済的利益の額×10%
3000万円超~
1億円以下
経済的利益の額×7%+90万円
1億円を超える場合 経済的利益の額×3%+490万円
※ 別途消費税がかかります。
※ 別途実費が必要となります。


相続放棄
被相続人が亡くなったことを知った日から3カ月以内
着手金 報酬金
(最初の1名様)3万円
(お2人目以降)1万円
なし

※ 別途消費税がかかります。
※ 別途実費が必要となります。


被相続人が亡くなったことを知った日から3カ月が経過
着手金 報酬金
(最初の1名様)3万円
(お2人目以降)1万円
(最初の1名様)10万円
(お2人目以降)5万円

※ 別途消費税がかかります。
※ 別途実費が必要となります。

内容証明作成

ご依頼者様名義

一般的なもの 1万円
特に複雑・特殊なもの 3万円

※ 別途消費税がかかります。


弁護士名義

一般的なもの 3万円
特に複雑・特殊なもの 5万円

※ 別途消費税がかかります。
※ 別途実費(目安1通2000円程度)が必要となります。

顧問契約

法人のお客様

3万円(税別)~

顧問契約に含まれる内容
・法律相談 無料
 電話・メールでの相談も可。
(電話・メールでのご相談をお受けするのは、顧問契約を締結していただいたお客様に限ります。)
・契約書チェック 無料
(多頁にわたる契約書については別途費用をいただきます。)
・その他の業務については別途弁護士費用が発生しますが契約料に応じて割引させていただきます。詳細はお問合せください。

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